奈良県高市郡高取町 Tel.
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伝染病完治証明書
アレルギー疾患等に関する指示書
与薬依頼票
園児に投与する薬について
~かならずご一読下さい~
たかとり保育園
保育園での児童に対する投薬は法律に定める「医療行為」となるため、原則として保育士には行えません。医師の診察を受けるときは、お子様が現在○時から○時まで保育園に通園していること、保育園では原則として薬の使用ができないことをお伝えいただき、保育時間中に薬を服用しなくてもすむ処方を配慮してもらうよう依頼してください。
ただし、慢性疾患(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の日常における投薬や処置については、厚生労働大臣告示の「保育所保育指針」によって、子どもの主治医または保育園嘱託医の指示書に従うとともに、保育園及び保護者相互の連携の上、投薬が可能です。
緊急時、止むを得ない理由で投与が必要な場合は、保護者と園側で話し合いの上、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「与薬依頼票」に必要事項を記載していただき、薬剤情報提供書を必ず添付して保育園に手渡して下さい。
おたより袋に入れての薬の引き渡しは、漏れ落ちや他児の誤飲の危険があるので受け付けられません。また、与薬依頼票が添付されていない場合も投薬は行えません。
その他、保育園での投薬に関してご質問・ご不明な点がある方・特別な事情のある方は保育園までご相談下さい。
※薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、或いはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
※座薬・目薬・外用薬の使用は原則として行いません。
※お子さんが服薬を嫌がったり、飲ませた薬を吐いてしまった場合、園では責任を負いかねます。
特に幼児の場合は、お子さんに保育園で薬を飲むことを納得させていただくようお願いします。
※与薬依頼票の記入漏れや、薬剤情報提供書がない場合など上記の内容を満たしていない場合は投薬を行えません。
又、こちらからの確認の連絡は致しません。
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